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特定技能: 自動車整備分野 Automobile Maintenance

特定技能1号: 自動車整備(Automobile Maintenance)分野の運用方針要旨及びその業務内容

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特定技能1号 自動車整備分野:運用方針要旨

◎自動車整備分野における向こう5年間の受入れ見込数は、最大で1万人であり、これを向こう5年間の受入れの上限として運用することが予定されています。

◎向こう5年間の人手不足見込み数は2万8千人程度。
これを生産性向上で向こう5年間で1万 1,000 人程度改善します。また、情報発信等により、追加的に向こう5年間で7,000 人程度の国内人材を確保します。今回の受入れは、こういった生産性向上・国内人材確保のための取組を行ってもなお不足すると見込まれる数を上限として受け入れるものです。

◎自動車整備分野における外国人材受け入れの必要性
自動車整備分野における人材供給について見ると、自動車整備士を志す若者が減少していることに加え、高齢の自動車整備士の引退も増えつつあり、令和4年度における自動車整備分野の有効求人倍率は4.72 倍であるなど、深刻な人手不足の状態にあります。自動車整備分野の地域ごとの人材供給について見ても、自動車台数の多寡にかかわらず有効求人倍率が高い傾向になっています。例えば、自動車保有台数が多い愛知県では5.19 倍、埼玉県では 4.87 倍です。
一方、自動車保有台数が少ない島根県でも 8.29 倍、福井県では8.50 倍となっています。以上のように、自動車整備分野における人材供給については、全国的に深刻な人手不足の状況にあるといえます。
以上のような状況に対応するため、自動車整備分野が自動車の安全・環境性能の維持に係る基幹的役割を担い、国民生活に不可欠な分野であることから、一定の専門性・技能を有し、その能力を用いた自動車整備に従事する外国人を受け入れることで、必要な知識・技能を有する自動車整備要員の確保を図ることが、当該分野の基盤を維持し、今後も発展させていくために必要不可欠です。

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特定技能1号:自動車整備分野人材基準及び業務内容

◎特定技能1号の自動車整備分野で受け入れる外国人材の基準
以下の1、2の試験等に合格した外国人材です。
1.技能試験:自動車整備分野特定技能1号評価試験又は自動車整備士技能検定試験3 級
2.日本語能力試験:
・国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)
・技能実習2号を良好に修了している場合は職種を問わず日本語試験を免除。

◎従事する業務
1.雇用形態:直接雇用に限ります。
2.業務内容:分野、区分の概要 :自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
○ 従事する主な業務 :自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の基礎的な業務
○ 想定される関連業務
・整備内容の説明及び関連部品の販売・部品番号検索・部内発注作業・ナビ・ETC等の電装品の取付作業・洗車作業・下廻り塗装作業・車内清掃作業・構内清掃作業・部品等運搬作業・設備機器等清掃作業

◎特定技能所属機関に対して特に課される条件
ア. 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
イ. 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。
ウ. 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
エ. 特定技能所属機関は、認証工場であること。
オ. 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、以下の全ての条件を満たす登録支援機関に委託すること。
@ 上記ア、イ及びウの条件を満たすこと。
A 自動車整備士1級若しくは2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置くこと。
カ. 特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること。


特定技能1号: 自動車整備分野の運用要領要旨

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自動車整備分野特定技能1号ひ評価試験の技能水準及び評価方法

技能水準
特定技能1号評価試験の範囲は、自動車のシャシ、エンジンに関するもので、以下の通り。
1.学科試験の科目
構造、機能及び取扱法に関する初等知識
点検、修理及び調整に関する初等知識
整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識
材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識
2.実技試験の科目
簡単な基本工作
分解、組立て、簡単な点検及び調整
簡単な修理
簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い

評価方法
試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(略称:日整連)

実施方法:筆記試験 CBT(Computer Based Testing)方式
実施回数:国外(フィリピン、ベトナム)及び国内で複数回実施
開始時期:2019年から開始

試験の適正な実施を担保する方法
試験の実施に当たり、試験会場における試験監督の定期的な見回り、旅券その他の写真付きの身分証明書による本人確認等の方法により、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じます。

国内試験の対象者
・試験日において17歳以上であること。
・インドネシア国籍の受験者は、試験日において18歳以上であること。
・日本国籍を有する方は受験することはできません。

自動車整備分野特定技能1号評価試験実施要領


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日本語能力水準評価方法

1.日本語能力判定テスト
実施主体:独立行政法人国際交流基金
実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
実施回数:年おおむね6回程度、国外実施を予定
開始時期:平成31 年4月から開始

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は、試験実施に必要な設備を備え、国外複数か国で大規模試験の実施実
績があり、かつ、替え玉受験等の不正受験を防止する措置を講じることができる
試験実施団体に業務委託することで適正な実施が担保されます。

2.日本語能力試験(N4以上)
実施主体:独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会
実施方法:マークシート方式
実施回数:国内外で実施。国外では80 か国・地域・239 都市で年おおむね1回から2回実施

試験の適正な実施を担保する方法
同試験は30 年以上の実績があり、また、国外実施における現地の協力団体は各国の大学や日本語教師会といった信頼性の高い団体であり、主催団体が提供する試験実施マニュアルに即して、試験問題の厳重な管理、試験監督員の研修・配置、当日の本人確認や持ち物検査の実施等、不正受験を防止する措置が適切に講じられています。

3.業務上必要な日本語能力水準
自動車整備分野特定技能1号評価試験に合格した者については、業務上必要な日本語能力水準を満たすものと評価されます。


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自動車整備分野特定技能協議会

自動車整備分野における外国人材受入協議会
国土交通省は、自動車整備分野の特定技能所属機関、業界団体その他の関係者により構成される「自動車整備分野特定技能協議会」を組織します。
協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図ります。
また、特定技能所属機関は、以下の事項等について必要な協力を行います。
@1号特定技能外国人の受入れに係る状況の全体的な把握
A問題発生時の対応
B法令遵守の啓発
C特定技能所属機関の倒産等の際の1号特定技能外国人に対する転職支援及び帰国担保
D就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析

国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査等に対する協力
特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取又は現地調査その他の指導に対し、必要な協力を行います。

自動車整備分野運用要領別冊(上乗せ基準告示)

入国管理局公表資料


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